指示書発行診療に係る規約と同意書
規約・同意書
歯科ホワイトニングは、歯の内部色素を分解して歯を明るくする治療法ですが、陶器や紙のように完全な白さを実現することはできません。また、詰め物や被せ物は色が変わらないため、色の差が目立つようになることがあります。これが気になる場合は、再処置が必要になることがあります。
歯科ホワイトニングの効果には個人差があり、抗生物質の使用や神経の死んだ歯、金属による変色など、原因によっては色調の改善が見込めない場合もあります。
1. 目標とする白さに到達した後は、その色を維持するために、間隔を空けて継続的にホワイトニングを行うことが推奨されます。
2. ご購入の濃度によって異なりますが、一般的な10%過酸化尿素配合のホワイトニングジェルの場合、ホワイトニングの効果の持続は、変色の原因や生活習慣によって異なりますが、初期の2週間は毎日、その後は週3回を目安に施術を行い、十分な白さが得られたら、月1~2回のメンテナンスをお勧めします。
ホワイトニングによって知覚過敏や歯肉の熱感、粘膜の潰瘍、歯の痛みなどが生じることがありますが、これらは一般的に数日で自然治癒します。
すでに知覚過敏を持っている場合は、一時的に症状が悪化する可能性があります。
虫歯や歯周病がある場合は、これらを先に治療することが優先されます。
使用中の薬剤によっては、ホワイトニング後に発疹やかゆみ、口腔周囲の粘膜の腫れや痛みが生じることもあります。
授乳中、妊娠中、または妊娠の可能性がある方にはホワイトニング処方はできません。
18歳未満の方には施術を行っておりません。
また、ホワイトニング後には歯の表面に白い点や帯が現れることがありますが、これは元々の歯の特徴が強調されたもので、通常は数日で馴染みます。気になる場合は、当院の歯科医師にご相談ください。
利用規約は予告なく変更されることがあります。
施術途中で体調不良になった場合も、施術費用の返金は行いませんので、ご了承ください。
緊急時には歯科医師の判断により施術を中止することがあります。
当院が発行できるのは指示書となります。個人輸入時に必要となる輸入確認証の取得には別途「購入時のレシート」「商品の追跡番号」などの書類を揃えて、厚生労働省の輸入申請システムから、輸入確認証申請を行う必要があります。
輸入確認証の発行可否は厚生労働省が行います。当院では輸入確認証の取得を保証する事は出来かねます。
情報入力ミスや決済ミス、配送業者など第三者機関とのトラブルに関しては責任を負いかねます。